健診事後措置 二次健診の受診と受診勧奨の大切さ

健康診断後に必要な措置とは

事業者は、従業員に対し労働安全衛生法等で定められた健康診断を実施する必要がありますが、健康診断実施後においても行うべき下記のような事後措置が定められています。

【産業医による就業判定の実施】
健康診断は、診断区分(異常なし、要観察、要医療等の区分)に関する医師の判定を受けますが、その結果、異常所見があると診断された従業員については、医師等から就業上の措置についての意見をあおぐことが必要です。また事業者は、医師等の意見を踏まえて就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等適切な措置を講じて従業員の健康を守ることが義務として定められています。

【二次健康診断の受診勧奨】
健診の結果「要再検査」「要精密検査」「要治療」などの異常所見が出た場合は、従業員は再検査を受ける必要があります。事業者は従業員に受診勧奨を行います。労働衛生安全衛生法では二次健康診断の受診勧奨は、企業の努力義務として定めています。


二次健診の重要性

厚生労働省の調査によると、定期健康診断において何らかの所見があると認められる従業員の割合は5割を超えています。それにも関わらず、二次健診の受診者が少ないのが現状です。
受診者が少ない理由に「二次健診を受けて大きな病気が見つかったら嫌だから」「仕事が忙しくて、二次健診に行く時間がとれない」「病院に行くのがおっくう」などの声が多いようです。
けれども、せっかく健診を受けても、二次健診を受診しなければ健診を受けた意味がありません。とくに初期の自覚症状が少ないがんや生活習慣病などは、二次健診を受けずに放置していれば病気が進行し、ときに命をも左右することがあります。
二次健診の重要性を知ってもらうことが重要です。
た要再検査や要精密検査といった判定が出たからといって、病気と診断されたわけではないことも伝えておきましょう。


積極的な働きかけを

従業員の健康が企業の業績を向上させます。
二次健診を受けないまま放置することのないよう、従業員に向けて文書やメール等で二次健康診断受診の勧奨を行いましょう。
同時に従業員に向けて、健康診断の意義や検査結果の数値の見方、二次健診受診の大切さなどの衛生講話を実施するなど積極的な働きかけが必要です。

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