特定健診の受診義務

特定健診がなぜ必要なのか

運動不足や食べ過ぎなど、不健康な生活習慣によって生じる内臓脂肪型肥満に加え、「高血圧」「脂質異常」「高血糖」などの生活習慣病の危険因子が二つ以上ある状態がメタボリックシンドロームです。メタボリックシンドロームは、生活習慣病の前段階の状態を示すものです。
メタボリックシンドロームから生活習慣病となれば、自覚症状がないまま動脈硬化が進行し、やがて心筋梗塞や脳卒中など重大な病気を発症しやすくなります。


特定健診の受診義務

特定健康診査(特定健診)いわゆる「メタボ健診」制度は、このメタボリックシンドロームに着目した健診です。
年々ふくらみ続ける医療費の適正化の推進とともに、急増する生活習慣病予防のために2008年度に国が創設しました。
健康保険組合に加入する40歳~74歳の人は、被保険者(本人)も扶養者(家族)も特定健診を受診することが法律で義務化されています。


特定健診の検査項目

特定健診の基本的な項目としては、身長、体重および腹囲の検査、BMIの測定、血圧の測定、肝機能検査、血糖検査、血中脂質検査など、メタボリックシンドロームの危険因子を調べるものが中心となります。
そのほか医師の診断により、心電図検査、貧血検査、眼底検査、血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能の評価を含む)など「詳細な健診」の受診が必要になる場合があります。


社員の健康増進を図るために重要なコラボヘルス

特定健診の基本的な健診項目の多くは、事業者に実施義務がある雇入時の健診や定期健診などの事業者健診の項目と一致しています。
業者が行った健診で、特定健診の検査項目がない場合は、保険者が追加実施する必要があります。
一般健診と特定健診を同時に実施するためには、保険者と事業者、健診機関の連携が重要です(「事業主と保険者(健康保険組合等)のコラボヘルスとは?」参照)。


特定保健指導でフォローアップを行う

メタボシックシンドロームは生活習慣の改善が重要なポイントになります。そこで、生活習慣病の発症リスクの有無を判定し、リスクに合わせて以下のような保健指導を行います。

【情報提供】(対象:特定健診受診者全員)
現時点で生活改善の必要性が低い人に対してもより健康的な生活が送れるように生活習慣の見直しと、改善のきっかけとなる情報を提供します。

【動機づけ支援】(対象:生活習慣を改善する必要がある者)
生活習慣を改善を促す原則1回の支援が受けられます。医師、保健師、管理栄養士等、専門的知識・技術を持った者が対象者にあわせて実践的なアドバイス等の動機づけを行い、対象者とともに行動目標・行動計画を作成。最終的に生活が改善できたか、目標が達成できたか等評価します。

【積極的支援】(対象:生活習慣病のリスクがより高く、生活習慣の改善が必要で、継続的なきめ細やかな支援を必要とする者)
3か月~6か月、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、3か月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。6か月以上経過後に、計画通り効果が出ているかなどを評価します。

生活習慣病は、日本人の死亡原因では6割、医療費では3割を占めているといわれています。近年では食生活の欧米化や生活習慣の乱れに伴い、若い世代であってもいつの間にか生活習慣病が進行していたというケースが増えているといわれています。
少子化で若い労働力の不足が懸念される今、生活習慣病は大きな社会問題でもあります。生活習慣病の早期発見・予防を目的とする特定健診・特定保健診指導への積極的な取り組みは企業の健康経営の大きな柱となります。

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